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目次

遺言書作成や保管の注意点

多くの人は、遺言書作成の時には注意点を守る様にしている事が多いでしょう。しかし、遺言書作成が終われば、それでいいというのではなく、その時が来るまで保管する必要があります。

保管にも注意点がありますので、遺言書作成が終わっても油断しない様にしたいですね。

最初に遺言書作成を行ってから加筆する事もあります。加筆する際にも注意点というのはあります。

家族が自分に都合がいい様に勝手に加筆しない様に、きちんと注意点があります。遺言書作成や保管の注意点は守るべきとても大事な事だと思います。

分からない事などがあった場合には、そのまま曖昧な状態で進めるのではなく、立ち止まって確認する事も大事でしょう。

自筆証書遺言による遺言書作成

遺言書作成には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。そのうち最も一般的な方法が自筆証書遺言です。

これは、遺言書作成を本人が直筆で行った遺言書を言い、最も手軽で費用も掛からない方法です。

ただし、被相続人の死亡後、遺言書の紛失あるいは改ざんなどにより、被相続人の最後の意思表示である遺言が伝わらなかったり、遺産分割が無効になったりする可能性があります。

この遺言書を見つけた場合は、直ちに家庭裁判所で検認を受け、本人の遺言書である事を確認する必要があります。

この検認によって、その後の遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、円滑な相続手続きを行えます。

遺言書作成では遺留分を考慮する

遺言書作成では遺留分を考慮して作成する必要があります。

これは民法によって定められた最低限の取り分を言い、被相続人の意思表示である遺言であっても侵害する事ができません。

そのため、特定の人に多く財産を譲りたいと思って遺言書作成をしても、減殺請求によって遺産の半分(請求者が父母のみの場合は3分の1)を請求した人に支払わなければいけません。

こうした状況を避ける為には、生前贈与や相続人の廃除、遺留分の放棄といった方法を活用する必要があります。

特に廃除や放棄は家庭裁判所での手続きが必要となりますので、弁護士などの専門家に相談して手続きを行うと良いでしょう。

遺言書作成|生前の相続対策

生前の相続対策に取り組みたい場合には、信頼度の高い法律事務所の最新のサービスの内容をチェックすることがおすすめです。

また、遺言書作成のタイミングについて知りたいことがあれば、ある程度の知識が必要となることがあるため、隙間時間を使いながら、役立つ知識を身に着けることが欠かせないテーマとして挙げられます。

現在のところ、遺言書作成のポイントに関して、ネットユーザーの間でしばしば意見のやり取りが行われることがありますが、将来的なトラブルを回避するために、プロのアドバイスを聞き入れることが望ましいといえます。

遺言書作成で無効とならない為にはどうする?

被相続人の意思を記した遺言書は、相続において特に重要となる書類ですが、その遺言書作成の作成方法を誤ると無効となってしまう事もあります。

例えば、パソコンや代筆など被相続人の自筆以外で作成された遺言であったり、録音で遺言をする事、作成した日付や被相続人の押印がない、あるいは判別できないものも無効となります。

また、被相続人が遺言書を作成した時に認知症など著しく判断能力が低い場合、公正証書遺言で立ち会った証人がその資格を持たない者であった場合、あるいは被相続人が15歳未満である場合なども同様です。

その為、遺言書はできるだけ専門家などに相談しながら作成する事が望ましいと言えます。

分かりやすい遺言書作成の種類

遺言書作成の種類は非常に分かりやすいことが特徴として挙げられます。

遺言書は大きく分けて3つあり、公証人に書面に記載してもらう公正証書遺言や、自筆で記載して行く自筆証書遺言、誰にも秘密で作成する秘密証書遺言があります。

これらは遺言者の意思によって、どの遺言書で記載するかを決めることができます。

また、記載方法だけではなく、保管の方法も合わせて考えて行くことで決めやすくなります。

どの方法にしても、遺言書を残す事は残された家族や親族にとって、有効な手段でありますのでおすすめします。

万が一不明点があるようであれば、専門の機関に相談しにいくことです。

作成:2023/1/27

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