過払い請求の基礎知識

過払い金の請求権を持っている請求をする権利があります。

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目次

B型肝炎給付金の受給対象者は

B型肝炎給付金の受給対象者は次の通りです。B型肺炎ウイルスの持続感染の方のうち、集団予防接種時の注射器の連続使用が原因で感染した一次感染者と、一次感染者である母親から母子感染した方、もしくはお父さんから母子感染した二次感染者、二次感染者のお母さんから母子感染した三次感染者、これらの相続人の方が対象となります。

給付金の支給を受けるには、各要件を満たさないといけません。各要件を満たすためには、証拠となる資料を集める必要があります。

必要書類の入手方法や、入手が不可欠な場合は、弁護士がわかりやすく説明してくれるので、相談をしてください。

B型肝炎給付金の請求期限が延長されました

B型肝炎の訴訟による給付金の請求は、平成29年1月12日が期限でした。しかし、平成28年5月の国会審議により、請求期限は5年間延長されることに決定しました。

新たな請求期限は平成34年1月12日です。

以前の期限情報を見て訴訟を諦めていた方は、まだまだ給付金を受け取れるチャンスはありますので、B型肝炎訴訟の実績がある弁護士事務所に相談しましょう。

B型肝炎訴訟は、国を相手に提訴することになりますが、審議は感染者側に有利な内容となっています。

信頼のおける弁護士に依頼すれば、最低でも50万円、最高で3,600万円もの給付を受けることが可能です。

給付金B型肝炎について。

B型肝炎給付金請求に必要な手続き

B型肝炎給付金の請求をおこなうためには、さまざまな手続きが必要となります。弁護士に相談をして、証拠書類などを集めて、B型肝炎訴訟を起こさなければならないのです。

すでに国が非を認めているのですが、訴状を作成したり、裁判所への出廷の手間を考慮すると、個人でおこなうよりも弁護士に依頼する方が楽です。

そのため、多くの場合は弁護士に手続きを代行してもらいます。こういったケースが多いことから、国でも一定額の弁護士費用を負担してくれるので、経済的な負担は少なく済みます。

費用が心配で手続きができなかった方でも、安心して利用できます。

B型肝炎給付金の具体的事例

昭和23年から昭和63年における集団予防接種での注射器の使い回しによって多くの人がB型肝炎に感染し、B型肝炎訴訟が起こされました。

平成23年、国はその責任を認め、そのときの原告団との「基本合意」に基づいてB型肝炎給付金の支給が始まりました。

給付金は集団予防接種において感染した一次感染者、母子感染によってB型肝炎に感染した二次感染者、B型肝炎が原因で亡くなった方の遺族を対象として支給されています。

また、給付金額は感染者の病態等に応じて決められています。

給付金の支給についての法律の期限は平成34年1月12日となっているため、給付金の請求をする場合は平成34年1月12日までに行う必要があります。

B型肝炎給付金の受給を受けられるのは

B型肝炎給付金が受け取れるのは、B型肺炎ウイルスに持続感染している方のうちで、集団予防接種などにおける注射器の使いまわしをして感染した一次感染者、一次感染者の方から母子感染した二次感染、二次感染者の方から母子感染した三次感染者、これらの相続人の方がB型肝炎給付金を受け取ることができます。

給付金を受け取るには、様々な要件を満たす必要があります。証拠となる資料や入手が困難な場合は代替え案などがありますので、対象者だと考える方はすぐに弁護士に相談をしてください。

いろいろなアドバイスをしてくれて、給付金を受け取ることができます。

B型肝炎給付金のための弁護士相談を検討したい

もし自分が救済の対象となっている場合には、弁護士相談を受けてB型肝炎給付金を受け取る事ができます。

弁護士相談を受けて、B型肝炎給付金を受け取る事ができれば、法的に解決する事ができます。

しかし、B型肝炎給付金を受け取る事はできても、弁護士相談を受けるのに時間や手間が必要です。

そのため、弁護士相談を受けて、B型肝炎給付金を受け取るかどうかという事は、検討したいという人もいる様です。

しかし、弁護士相談を受けても、B型肝炎給付金を受け取る事ができる期間は限られています。

無制限に手続きを行う事ができる分けではありませんので、後悔する事がない様に真剣に検討する事が大事でしょう。

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