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新制度遺産相続手続き簡素化について
2017年から遺産相続手続きが簡素化されることになります。
今までは相続人が関係者の戸籍謄本などの書類を登記所やそれぞれの金融機関に提出する必要がありましたが、新制度「法定相続情報証明制度」(仮称)では一度登記所に書類を提出することで証明書を発行してもらい、その後の登記所、金融機関へは書類一枚の提出で済むようになります。
登記所や金融機関は相続人の審査をする作業を省くことができ、迅速に手続きができるようになると見込まれています。
また、遺産相続手続きによる不動産名義変更が順調に進み、所有者不明の土地問題の解決へとつながると期待されています。
遺産相続手続きの大まかな流れを知ろう
人が亡くなると相続が発生し、遺産相続手続きの流れはここから始まります。
相続が発生したら、遺族はまず遺言の存在を確認し、公正証書の形で残していない場合は家庭裁判所で検認の手続きをします。
もし、遺言が存在していればそこに記載されている人が相続人となり、存在しないのであれば法律の規定により相続人が決まります。
ただし、相続人を確定させるためには市区町村役場で戸籍関係の書類を取り寄せなければならない場合があります。
相続人が定まったら、相続財産の調査を行って目録を作成し、その後遺産分割協議を行います。
協議で合意が形成された場合はその内容を遺産分割協議書に残して分割を実施し、合意が形成されない場合は調停手続や審判手続によって分割方法を決めます。
遺産の分割が完了したら、残る遺産相続手続きは相続税の申告と納税の手続きのみとなります。
相続税は相続開始の事実を知った日の翌日から10ヶ月後までに納めなければならないので、計画的に遺産相続手続きをすすめていきましょう。