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例文を使った遺言書作成の方法
丁寧に遺言書作成の方法について説明されている本などがあっても、実際にどの様に行うべきかという事を知りたい事もあるでしょう。
遺言書作成の方法については、例文を使って説明している事もあります。
遺言書作成の方法について例文やサンプルなどはとても役立つ事もあります。
例文に近い内容であれば、遺言書作成の方法を応用して、内容や金額を変更する程度の修正で完成させる事ができる事もあるでしょう。
遺言書作成の方法について知りたい時には、説明文を読む事はもちろんですが、例文やサンプルを探してみてはどうでしょうか。
何と言っても実物を見ると一目瞭然であり、分かりやすいと感じる事もあると思います。
公証役場で遺言書作成をし、紛失や改ざんを防ぐ
遺言書作成においては、紛失や改ざんが無いように注意しなければいけません。
そうした問題を回避する為の方法が、遺言書作成を公証役場で行い、公正証書遺言を用意する事です。
公正証書遺言は、公証役場で被相続人に代わり、公証人に作成を依頼するも遺言書です。
その内容を公証人と相談しながら作成できる上、原本は公証役場で保存しますので紛失や改ざんはありません。
また、病院などに公証人が出向いて作成を依頼することもできます。
ただし、遺言書に記載した相続財産の金額によって手数料が掛かります。
一番安い100万円以下の区分では5000円、1000万円以下なら23000円、5000万円以下なら29000円となり、それが相続人の数の分だけ掛かります。
遺言書作成で大切な人の権利を守る
自分が亡くなった後のことをしっかり考えている方は少ないでしょう。遺言書作成などは考えたくないという事もありますが、まだまだ現実的ではないという事も理由のようです。
しかし、そのままにしていると大切な人たちが苦労することがあります。
一緒に暮らしている人に財産を渡すのが当たり前、と思っていても、その人が相続人でなければ相続の権利はありませんし、相続人であったとしても思ったような割合で引き継がせることができないことがあります。
そこで遺言書作成をしておくと、渡したい人に財産を渡すことができるのです。大切な人の権利を守るため、遺言書を作っておきましょう。
自筆証書遺言で行う遺言書作成のメリットとデメリット
遺言書作成には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
そのうち自筆証書遺言は、最も手軽でスタンダードな遺言書作成方法です。
この遺言書は特に決まった作成方法があるわけではなく、被相続人の自筆で書かれた遺言書であり、日付、署名、押印がしてあれば有効となります。
しかし、遺言書の紛失や破棄、改ざんなどのデメリットもあるほか、遺言書の筆跡鑑定を行ったり、内容に合意しなかったりと争いに発展するケースもあります。
また、公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の紛失等の防止と円滑な相続手続きの為に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
遺言書作成と署名の方法とは
相続手続きの進め方について迷っていることがある場合には、経験豊かな司法書士や弁護士などのサポートを受けることが肝心です。
現在のところ、遺言書作成のポイントに関して、数々の情報誌などで紹介されることがありますが、まずは書類に署名をする方法を理解することが望ましいといえます。
人気の高い法律事務所のサポートの実績については、ネット上でしばしばピックアップされるようになっており、スムーズに遺言書作成をしたい時には、コストパフォーマンスの優れている事務所に相談をすることが大事なテクニックとして挙げられます。
秘密遺言書作成をするには
遺産相続などを考えて遺言書作成をする場合、通常の遺言書の形式ではなく、秘密遺言書作成を選ぶ場合があります。
こちらの手続きは公証人+証人2人以上が立会いの下、遺言に署名押印をし、公証役場で証明されたのち家庭裁判所の検認を得て保管する、といった流れになります。
この方法ですと遺言の存在を明確にし、内容を秘密にすることができるといったメリットがあります。
逆に、いざ相続が発生して遺言を開封するときには、家庭裁判所での証人立ち合いのもと開封しなければならないといった煩雑な手続きをとらなければいけません。
また検認手続き不備で遺言書自体が無効になり、親族内でのトラブルになってしまった、といったケースもよくおこります。
遺言書作成した時の原本の保管
相続に関する遺言書作成にあたっては、公証役場で行われます。公証人により、原本と正本と謄本が作成されます。
遺言書作成を依頼した遺言者には、正本と謄本が渡されます。遺言書の原本は遺言書を作成した役場に保管されることになっています。
保管期間は、最低でも20年間と決まっていますが、遺言者がそれ以上に生存する可能性のある場合は、20年以上保管されることになっています。
遺言書相続手続きには正本と謄本があれば問題ありません。もし、遺言書を紛失した場合は、保管されている公証役場で謄本を発行してもらうことができます。