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目次

B型肝炎訴訟で給付金を受けるための条件

B型肝炎に感染した原因が子供のころに実施された集団予防接種という方は、国からB型肝炎給付金を支給してもらえます。

給付金をもらうためには、B型肝炎訴訟を裁判所で行って、国ごとに対して和解を促す必要があるのです。

持続してB型肝炎ウイルスに感染している方、集団予防接種を満7才までに受けた方、集団予防接種を昭和23年から昭和63年のうちに受けた方、集団予防接種以外の感染原因が無い方が条件となります。

国家賠償請求を提起するためには、素人で手続きを進めることが大変なので、まずB型肝炎問題に詳しい弁護士に依頼する必要があります。

給付金B型肝炎について。

B型肝炎ウイルスに関する補償

B型肝炎ウイルスの予防接種が原因で、感染したとされる人は、国内で推定500万人と言われています。対象者には、国(厚生労働相)から容態によって、給付金が支給され、補償される制度があります。

B型肝炎ウイルスの予防接種を直接受けた人はもちろん、その親から生まれた子供も対象になることが、余り知られていません。

そのため対象者の年齢層は広く昭和20年代から、昭和40年代前半までが訴訟の対象者です。給付金は最大で3000万円が支給されます。

そのためB型肝炎訴訟を請け負う、弁護士のコマーシャルも増えています。そのためか、ようやく認知されるようになりました。

集団予防接種によるB型肝炎

国内のB型肝炎の持続感染者数は、推定110万人から140万人と言われ、このうち集団予防接種時の注射器の連続使用により感染した人数は、約40万人にのぼります。

予防接種が原因となる感染者の方々が国に対して損害賠償を求め、B型肝炎訴訟を起こしました。

和解協議の結果、国と原告との間で基本合意書が締結されました。

さらに、全体の解決を図るために、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金などの支給に関連する特別措置法が、平成24年に施行されました。

昭和23年から昭和63年までの間に予防接種を受けたことが原因で感染した方、あるいはその病気が原因で亡くなられた方の遺族に給付金が支払われることになりました。

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