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B型肝炎給付金は感染者のため

国内のB型肝炎の持続感染者は推計140万人とされています。過去における集団予防接種の際に注射器が連続使用されたことによりB型肝炎ウイルスに感染したと思われます。

また感染した方から母子感染した方もいらっしゃいます。

国ではB型肝炎ウイルスに感染した方に、病態に応じてB型肝炎給付金を支給しています。

給付の対象になる方の認定は、裁判所において提出する書類などにより確認されていきますので、B型肝炎給付金を受け取るためには国を相手とする訴訟を提起し、国との間で和解しなければなりません。

必要な書類や診断書については無料で弁護士が相談に応じてくれるサービスもありますので、ご利用することをおすすめします。

B型肝炎給付金の対象者について

昭和23年から昭和63年の間に国が行った集団予防接種において、注射器の使いまわしが原因でB型肝炎を発症された方や遺族に対して国が見舞金を支払うものがB型肝炎給付金です。

予防接種を受けた本人はもちろん、母子感染した子供も対象者となります。

子供が給付を受ける場合には母親が感染したことを証明されることが必要です。B型肝炎給付金はその後遺症の程度により、50万円から3,600万円まで給付額が異なります。

形式上、個人でも国に対して訴訟を起こす形をとることが必要で、多くの方は弁護士に相談し必要書類を揃えて申請をします。

B型肝炎給付金の支払い期限の延長について

B型肝炎給付金の存在をご存知でしょうか?昭和23年から昭和63年までの間、幼児期の集団予防接種で注射器(注射針、注射筒)を連続して使用したことが原因でB型肝炎ウィルスに感染する人が多く出てきました。

その感染者に対して、病態に応じて給付金を支払うものとしたのがこのB型肝炎給付金です。

国に対して提起し、和解をすることで支払われるとされていますが、当初この措置法成立より5年という期限が設けられていました。

その期限の延長が今年の国会を通過し、さらに5年間の平成34年まで支払われるということに決定しました。

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