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交通事故慰謝料弁護士基準は大阪なら緑本で大丈夫?
緑本とは、弁護士会が作成した交通事故の慰謝料の基準書です。大阪弁護士会も緑本を作成しており、大阪の裁判所では、この緑本が参考にされています。そのため、大阪で交通事故の慰謝料を請求する際には、緑本を参考にして請求金額を決めるとよいでしょう。
緑本とは大阪弁護士会交通事故委員会が作成した「交通事故損害賠償額算定のしおり」です。
ただし、緑本はあくまでも基準書であり、慰謝料の金額は、個々のケースによって異なります。そのため、緑本に記載されている金額をそのまま請求できるとは限りません。また、裁判所は、緑本に記載されている金額よりも低い金額を認めることもあります。今までの事例からの金額であり、逸失利益や後遺障害等級などによっても大きく金額が変わり、それが全く同じということはないので、弁護士に相談することが必要なのです。
大阪近郊での交通事故に関しては弁護士は、緑本を参考にして、個々のケースに応じた適切な慰謝料の金額を請求します。交通事故慰謝料の金額に疑問な場合は一度弁護士に相談するといいでしょう。
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