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遺言書作成がない時の遺産分割
相続で遺言書作成がなされていない場合は、遺産分割協議により遺産を分配します。
分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割があり、現物分割は、敷地を含む家を長男に相続させ、銀行預金を次男に相続させるような現時点で存在する財産を、個々に分けるものです。
換価分割は、不動産などを売却して現金に換えて分ける方法で、代償分割は、特定の人が、財産を相続し、それに見合うお金を他の相続人に支払う方法です。
被相続人が遺言書作成により、遺産分割の方法を指定することもでき、この場合、遺産争いなどが起こらないように配慮しなければなりません。
遺言書作成と保管方法とは
自筆で遺言書を作成した場合、頭を悩ませるのは遺言書の保管場所ではないでしょうか。
簡単に見つかるような場所に保管してしまうと、生前に中身を見られてしまう可能性もありますし、見つかりにくいところの場合には、誰にも発見されなくなるという可能性もでてしまいます。
特に、自筆証書遺言は、原本しか効力がありませんから、原本が発見されなかったり、紛失してしまえば遺言内容が実現できませんから、遺言書作成時には注意が必要となります。
一般的には、自宅内の場合、金庫やタンス、仏壇、机の引き出しが多く、自宅外であれば、銀行の貸金庫、遺言執行者となる相続人、弁護士や司法書士などの専門家に預けるというのが一般的に考えられます。
これから遺言書作成を検討している人は、きちんと発見されるようにしておくことも考えておきましょう。
遺言書作成!費用について
自分が亡くなった時のために、遺言書作成を考えている人もいるでしょう。残された家族のために、遺言書を作成しておくことは、後々のトラブルを防ぐためにも大切です。
遺言書を残しておくことで、身内、子供への遺産相続問題、財産の分配などについて、家族がスムーズに手続きを行うことができます。
遺言書作成は、弁護士に依頼することができます。費用は、弁護士事務所によってもさまざまです。一般的な相場は、5万円から7万円前後です。
相続する金額や、依頼する弁護士によっても料金が変わってくるので、相続額が大きい場合は、確認するのも大切です。
遺言書作成はどれくらい時間がかかる?
遺言書作成にかかる時間は種類によって異なります。自筆証書遺言は記載する必要事項さえもれずに書いてあれば、紙も筆記用具も問われません。
ノートの切れ端に鉛筆でも作成できます。なので即時完成します。しかし、必要事項が一つでももれていると遺言は無効となってしまうため注意が必要です。
公正証書遺言は公証人という法務大臣が任命する公務員と作成します。また、証人が二名以上必要となります。公証人との都合がつけば一週間前程度で遺言書作成ができます。
秘密証書遺言書も先に遺言書を作成し、公証人役場へ行くだけなので公正証書遺言書よりは時間はかかりません。
いずれも一週間みておけば良いでしょう。しかし早くできれば良いという物ではないので、無効にならない様より確実な手順での作成をお勧めします。
遺言書作成を進めるにあたって重要な点
資産を持つ方が、特定の相手へ遺産として手渡したいと希望する場合や、遺産の分配について指定したい場合、唯一の意思表示として取り扱われるものが遺言書です。
遺言書作成を済ませておくことで、死後の遺産が問題無く分配される事に繋がります。
しかし、正しい手順や定められた決まりに沿って作成しなければ、せっかく残した遺言書も無効となってしまうことがあります。
遺言書の作成方法には複数の方法が存在しており、自分の状況や目的などに応じて対処する必要があります。
自筆で済ませられるものだけでなく、公証人や公証役場の介入が必要とされることもあります。
密かに遺言書作成をおこないたい場合
密かに遺言書作成をしたいと思っている人もいるでしょう。
しかしながらそのような場合において、周辺に遺言書に詳しい人や見たことあるなどのなじみがないために、遺言書の作成をやめてしまっている人もいるかも知れません。
そのような事は非常にもったいないと言えます。
たとえ馴染みがなかったとしても、インターネットや書籍などでリサーチする事は可能ですし、積極性があれば遺産相続を専門とする機関や、弁護士などの専門家に相談することもできます。
まずは自身が手にいれられる情報をきちんと手にいれることが大切になってきます。
作成:2023/1/27