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遺産相続手続きで遺留分を請求できるのは
遺産相続手続きの中で唯一と言っていい遺言書よりも優先されることがある遺留分請求ですが、こちらは親族であれば誰でも請求できるという訳ではありません。
きちんと請求の権利がある人は法律によって定められているのです。
誰かあたるのかというと故人の両親、配偶者、子供…こちらに該当する人のみが権利を持っています。そのため故人の兄弟は請求する権利がありません。
兄弟がなぜ含まれていないのかという点は、第三親族にあたるため、故人から離れているということが一つ、また兄弟に関しては別途決まりがあるというのが理由の一つです。
遺産相続手続きは期限があります
遺産相続手続きは、親族が集まったときに話しをして1週間程で、全てが終わると考えている方は多いと思いますが、実際は死亡後、葬儀後にしなくてはいけない手続きがとてもたくさんあります。
そしてその手続きのほとんどに期限が設けられています。
財産の相続は、相続開始を知ってから3カ月以内にしなくてはいけません。もし故人に借金があったら、遺産相続放棄の手続きをしないと遺産と借金をまとめて一緒に相続してしまいます。
知らなかった、忘れていたという事が通用しないので、必ず期限までに全ての手続きを終わらせるようにしてください。