過払い請求の基礎知識

過払い金の請求権を持っている請求をする権利があります。

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目次

B型肝炎の抗原とB型肝炎訴訟費用

B型肝炎はオーストラリアで抗原として発見された病気ですが、現在は和解することにより給付金が支給される制度になっています。

支給額は程度によって異なります。訴訟費用については弁護士などにもよって額が変わるため、一概には言えませんが、大半は和解をした後の後払いであるため、それほど心配しなくても問題ないです。

あらかじめ、訴訟費用を相談した上で弁護士に頼むことがおすすめです。

B型肝炎給付金の額は50万円から最高で3600万円とされています。対象者は7歳以上で集団の予防接種を受け、注射器で感染した人、また、その母子感染です。

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B型肝炎給付金の請求手続きについて相談する先は

B型肝炎給付金とは昭和23年から昭和63年までの間、学校の集団予防接種やツベルクリン反応で注射針の使い回しによりB型肝炎ウィルスに感染した人とその人から母子感染で感染した人に国から支払われる給付金のことです。

この給付を受けるには訴訟を起こす必要があり、和解成立に至ることが必要です。

B型肝炎給付金の請求に必要な書類は各種あり、個人で行うこともできますが手続きを進める上で裁判所に足を運んだり、調書の取り交わしを行う手間があるため、本人に代わりそれらを代行してもらうには弁護士へ相談する必要があります。

費用はかかりますが、弁護士費用についても国から給付金とは別に給付金の4%以上が支給されます。

B型肝炎給付金請求には専門の知識が必要

B型肝炎給付金とは、集団予防接種によって、注射器の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに感染した人に支払われる、国からの損害賠償金のことをいいます。

ただ、注意しないけないことは、B型肝炎の患者全員に給付金が支払われるわけではなく、集団予防接種で感染した人や母子感染した人などの条件を満たしている必要があります。

また、発症から20年請求を行わないと、もらえる金額が減少してしまいますから、注意が必要です。

B型肝炎給付金請求は、個人でも可能ですが、検査を受けたり必要書類を準備するなど、面倒な作業がありますから、専門の弁護士に依頼することをおすすめします。

B型肝炎訴訟、感染後未請求のまま20年経過すると支給金額が減る?

B型肝炎訴訟で、国に給付金を請求する権利には20年の除斥期間があります。除斥期間というのは、法律上定められている権利が存続する期間です。

言い換えると、除籍期間が経過すると権利は消滅します。

B型肝炎訴訟では、この20年間は、感染していても慢性肝炎を発症していない無症候性キャリアの場合には、感染した日つまり集団予防接種をした日から数えます。

一方、慢性肝炎を発症している場合には発症した日から数えます。

20年経っていてもB型肝炎訴訟を起こすことはできます。ただし、給付金が少なくなります。

給付金は、無症候性キャリアの人の場合で、20年以内なら給付金は600万円ですが、20年以上経過していると50万円に減額されます。

慢性B型肝炎を発症している人で、20年以内の場合は1250万円、20年以上でまだ治癒していない場合には300万円、20年以上で治癒している場合には150万円となります。

B型肝炎給付金の受給対象者と証拠書類

B型肝炎ウイルスに感染している方の中で、B型肝炎給付金を受けられるのは、注射器を連続使用する集団予防接種などで感染した方や、それで感染した方を母に持つ人で母子感染した方、これらの相続人の方がB型肝炎給付金の対象者です。

対象者の方が給付金を受け取るには、それぞれ証拠書類を提出する必要があります。

昔の事なので集めることが困難な書類もありますので、そういった場合は代替え案がありますので、弁護士と相談をして必要書類を集めるようにしてください。

給付金委は期限が設けられているので、対象者は早めに弁護士に相談するようにしてください。

B型肝炎給付金は訴訟専門の弁護士に相談

国が強制的に行わせた予防接種がもとになり、注射器を使い回していることが発覚し、その結果B型肝炎が感染してしまいました。

対象者に対して国はB型肝炎給付金を支払うこととなりました。

思い当たる節がある人についてはB型肝炎訴訟専門の弁護士に相談を行い、処理を進めていくことです。

その症状は人によって異なり、重い症状の人や軽い症状人などまで、被害者の症状は多様です。

予防接種を受けている本人はもちろんのこと、母体の影響で子供に感染してしまった場合や、相続人までもがB型肝炎給付金の対象になっています。

二度と起こらないよう対策が必要とされます。

B型肝炎給付金を請求して受けとるには

B型肝炎給付金を受けとるには、必ず請求をしなければなりません。請求には期限があり、平成34年1月12日と決められています。

請求には、資料を事前に用意しておくことが必要ですから、余裕をもって準備を進めることが大切です。

昭和16年7月2日から昭和63年1月27日に生まれた方が対象になります。

自分が対象になるかはっきりとわからない場合でも、少しでも可能性があるなら弁護士に相談するといいでしょう。

B型肝炎になった家族がいる場合など家族の相談もすることができます。実績がある弁護士に相談することがベストです。

B型肝炎訴訟のことなら弁護士法人みお綜合法律事務所?

TVで頻繁にCMが流れるのでB型肝炎訴訟、B型肝炎給付金請求という言葉を知らない人はいないでしょう。

しかし、どこに依頼したらいいのか?というと本当にわかりずらいでしょう。

そんな時には都道府県の弁護士会に相談するのもいいですし、地域の市役所に相談するのもいいでしょう。

ホームページを見て調べるのもいいでしょう。本当は弁護士を利用しなくてもいいようですが、国を相手に訴訟を起こす、または給付金の請求をするとなればそれなりに準備が必要です。

厚生労働省のホームページにはそのための要項や資料などが掲載されています。本当に多くの資料が必要になります。

そしてどこまで勉強しないといけいないの?と思ってしまうほどのボリュームです。一見簡単そうだがほとんどに添付資料がついているのです。

これで自分で請求をするのはあきらめるという方も多いでしょう。どうせい、B型肝炎訴訟をするならより多くの給付金が欲しいと思うでしょう。

そんな時にはやはりB型肝炎訴訟に強い弁護士に依頼することです。

大阪、京都、神戸にある弁護士法人みお綜合法律事務所はB型肝炎訴訟ではかなりの実績があるらしいのです。

弁護士の先生もかなり詳しいので一度相談する価値はあるかもしれません。大阪や京都、神戸に住んでいらしゃる方なら迷わず相談でもいいかもしれません。

B型肝炎給付金請求ナビ https://www.bgata-kyufukin.com/ :B型肝炎訴訟相談はB型肝炎給付金請求ナビ

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